里帰り出産「出生届はいつまでにどこに出す?」ママパパ以外が提出してもOK

里帰り出産「出生届はいつまでにどこに出す?」ママパパ以外が提出してもOK

公開日:2022-04-28

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里帰り出産の場合、出生届はどこに出すの?
祖父母が出してもいい?

お悩みのプレママ・プレパパのために、「里帰り出産の出生届の提出」についてまとめました。

提出先や必要なもの、産後に必要な手続きについても紹介します。

里帰り出産「出生届はいつまでにどこに出す?」

出生届の提出期限は、生まれた日から14日以内(日本国外で生まれた場合は3ヶ月以内)です。
提出先は、子どもの出生地・本籍地・所在地(住民票がある場所)の市区町村の役所となります。

里帰り出産の場合は、帰省先の市区町村の役所への提出も可能です。

ただし、里帰り先と住民票のある自治体が異なる場合は、後日、児童手当乳幼児医療費助成制度等の手続きを行う必要があります。

自宅に夫が残っているのであれば、住民票のある市区町村の役所に夫が出生届を提出し、各種手続きを済ませるとスムーズです。

誰が出せるの?

出生届を提出するのは、原則として、子どもの父親または母親となります。

ただし、父親または母親が署名した出生届を祖父母などの同居者が窓口に持参して、提出することも可能です。

父母や同居人が提出できない場合は、出産に立ち会ったお医者さん助産師さんが提出することも認められています。

出生届を郵送で受け付けている自治体もあります。
直接提出するのが難しい場合は、提出を予定している自治体に郵送での提出が可能かどうか、問い合わせてみましょう。

必要なものリスト(一例)

書類を確認する女性

出生届の提出時に必要なものの一例は、以下の通りです。

  • 出生届
  • 出生証明書(出生届と同じ用紙)
  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 届出人の印鑑

「出生証明書」は出生届に記入欄があり、お医者さんや助産師さんが記入します。

必要な書類・持ち物は、提出先の市区町村によって異なります
事前にホームページなどで確認しておきましょう

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出生届の書き方

出生届 書き方 見本

(出典:法務省

出生届には、以下の項目を記入します。

  • 届出日・届出先
  • 子の氏名・父母との続き柄(長女・長男・二女・三男など)
  • 生まれたとき・生まれたところ(生まれた時刻と出生地の住所)
  • 住所(子どもの住民登録をする住所)
  • 父母の氏名・本籍
  • 同居を始めたとき、または結婚式あげたとき(どちらか早い方を記入)
  • 世帯の主な仕事(複数の項目から選択)
  • 父母の職業
  • 届出人(父母のどちらかが署名)

必要事項を記入し、父母のどちらかが届出人に署名していれば、祖父母などが代理で提出することも可能です。

里帰り先でもできる手続き

手続き 期限 手続き先
出生届

出産日を含んで14日以内

子どもの出生地、本籍地、または住民票のある市区町村の役所

里帰り先でも「出生届」の手続きができます。

出生届は、出産した病院で準備してくれることが多いです。
帰省先の役所の担当窓口でも入手できます。

出産日を含んで14日以内に提出しましょう。
母親または父親が署名していれば、代理で同居人が提出することもできます

郵送での提出に対応している自治体もあるので、ホームページなどで事前に確認しておきましょう。

自宅に戻ってから行う手続きリスト

手続き 期限 手続き先
児童手当

出産日を含んで15日以内

住民票のある市区町村の役所
(公務員の場合は、勤務先の担当窓口)
健康保険への加入

出産後すみやかに
(1ヶ月健診まで)

「国民健康保険」の場合は、住民票のある市区町村の役所
「社会保険」の扶養に入れる場合は、父親または母親の勤務先
乳幼児医療費助成

出産後すみやかに
(1ヶ月健診まで)

住民票のある市区町村の役所
出生連絡票

自治体による

住民票のある市区町村の役所
郵送またはオンラインでの提出を受け付けている自治体もあります。
その場合は、里帰り先からも手続きが可能です。
事前に問い合わせてみましょう。

児童手当の申請

児童手当は、0歳から中学3年生までの子どもを対象に、子育てにかかる費用を助成する制度です。

公務員の方は、勤務先を通して受給の手続きを行います。
公務員以外の方は、お住まいの市区町村に申請が必要です。

申請の際には、主に以下のものが必要となります。

  • 認定請求書
  • 振込口座が確認できるもの
  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者及び配偶者の印鑑
  • 申請者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

※自治体によって必要書類は異なることがあります。事前に確認してください。

健康保険への加入

赤ちゃんが健康保険に入っていないと、健診費が全額負担となってしまうため、1ヶ月健診までには加入しておきましょう

保護者が加入している社会保険の扶養に入れる場合は、勤務先の担当課が届出先となります。

保護者が自営業の場合は、国民健康保険の加入申請が必要です。お住まいの市区町村の役所に届け出しましょう。
(※国民健康保険には、扶養という概念がないため、子ども自身が国民健康保険の被保険者となります。)

届け出には、

  • 母子手帳(出生届出済証明欄が記載済みのもの)
  • 出生届のコピー
  • 申請者の印鑑
  • 申請者の健康保険証

などが必要となります。

※勤務先や自治体によって必要書類は異なることがあります。事前に確認してください。

乳幼児医療費助成の申請

乳幼児医療費助成は、子どもの医療費の自己負担分を自治体が助成する制度です。
0歳から中学3年生までが対象となる自治体が多いです。

申請には、

  • 乳幼児・子ども医療証交付申請書
  • 子どもの健康保険証の写し
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
  • 申請者の個人番号確認書類(マイナンバー)

などが必要です。

「出生から15日以内」など、提出期限を設けている自治体もあります。

子どもの健康保険証が用意できていない場合は、先に申請を済ませておき、後から保険証のコピーを郵送することで手続完了となるケースもあります。

※必要書類や手続きの詳細は、お住いの市区町村の担当課にお問い合わせください。

出生連絡票(出生通知票)の提出

出生連絡表は、出産後、自宅で母子の体調確認や育児相談などのサービスを受けるために必要となります。

母子手帳と一緒に配布されていることが多いです。
提出期限は自治体によって異なりますが、出産後、早めに提出しておきましょう。

これらの手続きを産後のママが全て一人でやるのは大変です。

できる限りパートナーに任せて、産後の体の回復に努めてくださいね。

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